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Re: メーカーによる HDD 交換後の OS の再インスト


Date:  Tue, 11 Oct 2005 22:12:48 +0900
From:  no@ann.co.jp
Subject:  [pasml 145623] Re: メーカーによる HDD 交換後の OS の再インスト
To:  pasml@ann.co.jp
Message-Id:  <200510111312.j9BDCmc09622@ns.pas2.jp>
X-Mail-Count: 145623

お名前   : haku 困りごと掲示板から
URL      : 
質問URL: http://pasokoma.jp/?num=298899&ope=v
ツリー: http://pasokoma.jp/cgi/tree.cgi?num=298899
--
tetsuさんは No.298716「Re:メーカーによるHDD交換後のOSの再インスト」で書きました。
>kabeさんはリカバリーCDを持っていてこのPCにWin98をインストールする権
>利を持っておられます。
>この際すでに販売完了して入手できなくなって、価値が大幅に下がっている
>中古Win98OEM版を購入して使ったとしても裁判で不利な判決が出ることは考
>えられません。
その考えが裁判で通るという「保証」はあるのでしょうか。
1.いわゆるOEM版のOSは特定のハードウェアの附属品として販売され、そのハードウェアと共に使用する「権利」があるものである。
2.附属品のみを分離して販売することは認められていない。
3.特定のハードウェアの存在しない環境にインストールすることは認められていない。
特定のハードウェア及びその附属品としてのOEM版OSの使用権を購入したものは所定の使用許諾契約という契約を締結しております。
その契約文中で「ハードウェアと分離してOEM版のOSを譲渡できない」という条項が存在するはずですので、そもそも「OSのみの譲渡」が無効となり、「OSのみの購入者」が「OSの利用権」を取得することができません。
「OSの利用権」をもたない者に対して、その利用の停止と不正利用に対する損害賠償を請求することが可能となります。
この時「不正利用者保護」という判決が出るとは到底考えられないのですが、これとは逆のお考えのようですので、ぜひともその法律構成をご教授下さい。
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