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Date:  Fri, 10 Nov 2006 12:34:20 +0900
From:  no@ann.co.jp
Subject:  [pasml 226276] Re: オークションで盗難 PC を落札してしまいました
To:  pasml@ann.co.jp
Message-Id:  <200611100334.kAA3YKcl016760@ns.pas2.jp>
X-Mail-Count: 226276

名前: haku-y BBSから
質問:http://pasokoma.jp/38/lg381164#381216
携帯:http://pasokoma.jp/m?num=381216&ope=v
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ぽんPON(初)-PC初心者-PC不慣れさんは No.381164「オークションで盗難PCを落札してしまいました・・・」で書きました。

法律は次のとおり定められています。
質問者の具体的状況がわかりませんので、どう解釈されるかはわかりかねます。
・返却しなければならない可能性がある。
・使用料を支払わなければならない可能性がある。
ということはありそうです。

【民法】
(即時取得)
第192条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
(盗品又は遺失物の回復)
第193条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
 
第194条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

(悪意の占有者による果実の返還等)
第190条 悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。


ところで、「盗品と知りながらそれを使用する方向で検討するという行為」はどういうことなのでしょうか。
「使えるなら盗品であってもいい」という意味でしょうか。

盗品とわかった以上、売買契約を解除し、返品・返金を要求するのが筋でしょう。
さらには、しかるべきところへ通報する、ということも考えて当然ではないのですか。

質問者の「考えの方向性」に疑問を感じざるを得ません。
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