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Date:  Wed, 16 May 2007 21:36:31 +0900
From:  no@ann.co.jp
Subject:  [pasml 251755] Re: ポート開放  7144
To:  pasml@ann.co.jp
Message-Id:  <200705161236.l4GCaVD1011741@pas2.jp>
X-Mail-Count: 251755

名前: pepe BBSから
質問:http://pasokoma.jp/40/lg406639#406941
携帯:http://pasokoma.jp/m?num=406941&ope=v
--
Class3さんは No.406934「Re:ポート開放 7144」で書きました。
>あなたが聞いたことがないだけなら残念なのですが、
>では、これをどのように説明するのでしょう?
>
>Wikipedia:PeerCast
>http://ja.wikipedia.org/wiki/PeerCast
># 「著作権問題」部分が対象となります。
peercastは動画を配信するのには
もってこいで、著作権侵害の温床となるから
違法ツールだとおっしゃる気持ちもわかります。

しかしpeercastがだめなら
同じく映像を配信できる各メッセンジャー
音声をラジオ配信するねとらじ
テキスト文章、画像を配信するWebページ
全てが”問題”となってしまいます。

こちらはWinny裁判の判決文です
「本件では,インターネット上において
Winny等のファイル共有ソフトを利用して
やりとりがなされるファイルのうちかなりの部分が
著作権の対象となるもので,
Winnyを含むファイル共有ソフトが
著作権を侵害する態様で広く利用されており,
Winnyが社会においても著作権侵害をしても
安全なソフトとして取りざたされ,
効率もよく便利な機能が備わっていたこともあって
広く利用されていたという現実の利用状況の下,
被告人は,そのようなファイル共有ソフト,
とりわけWinnyの現実の利用状況等を認識し,
新しいビジネスモデルが生まれることも期待して,
Winnyが上記のような態様で利用されることを認容しながら,
Winny2.0β6.47及びWinny2.0β6.6を自己の開設した
ホームページ上に公開し,不特定多数の者が
入手できるようにしたことが認められ,
これによってWinny2.0β6.47を用いて甲が,
Winny2.0β6.6を用いて乙が,それぞれWinnyが
匿名性に優れたファイル共有ソフトであると認識したことを
一つの契機としつつ,公衆送信権侵害の各実行行為に
及んだことが認められるのであるから,
被告人がそれらのソフトを公開して不特定多数の者が
入手できるように提供した行為は,
幇助犯を構成すると評価することができる。」

つまり、Winnyでやり取りされるデータに
明らかに著作権を侵害するものが含まれているにも拘らず
なおWinnyの配布を中止しなかったことが罪であると
述べられているのです。
ソフトそのものの開発についてはネットワーク技術に
貢献することであると、むしろ肯定的な判決でもあるのです。
Winnyやその他ファイル共有ソフトの類が
抱える真の問題とは、
その共有するコンテンツそのものの種類なのです。

その点においてpeercastの大部分は
著作権を侵害するものではありません。
普通のおっさんが普通に配信しているものばかりです。
そういった健全な部分まで無視して
違法ツールだと断定してしまい、
質問者を門前払いすることに何の意味があるというのですか?
--
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