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Date:  Thu, 29 Jul 2010 17:09:37 +0900
From:  no@ann.co.jp
Subject:  [pasml 339780] Re: ソフトウェアの使用許諾について
To:  pasml@ann.co.jp
Message-Id:  <201007290809.o6T89b7E000763@ns.pas2.jp>
X-Mail-Count: 339780

名前: WA BBSから
質問:http://pasokoma.jp/49/lg495975#495988
携帯:http://pasokoma.jp/m?num=495988&ope=v
--
うにゅさんは No.495980「Re:ソフトウェアの使用許諾について」で書きました。
返信ありがとうございます。

私は法律の専門家ではありませんが、↓の記事を見つけ驚いたのです。
http://okwave.jp/qa/q4906800.html

以下引用
しかし、前回も書いたように、国内法からみても、
一般的にメーカー側のトラブルなどの保障期間が切れたものに対して、
私たちは、その契約の範囲を守る必要はありません。
また、使用許諾契約は、
サポート・ライフサイクルの間までの拘束力しかないと考えてよいと思います。
それは、また著作権法とは違うからです。
もちろん、民事法上では、この契約が正式なものとして認められるわけではありません。
引用終了

これが正しいならWindows2000、WindowsXP-SP2等は
EULAを無視しても構わないということになってしまいます。

だとするなら、消費者側としては嬉しい限りです。

法律も人によって解釈は異なるということですかね


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